| 《告 示》 |
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特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件 |
6月29日付:厚生労働省告示第226号 |
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※「酸素飽和度測定機能付き中心静脈カテ・オキシ」を追加した。適用は7月1日から。 |
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| 《通 知》 |
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医薬食品局 |
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薬事法第23条の6第1項の規定により登録した認証機関に係る登録内容の変更について |
6月1日付:事務連絡、医療機器審査管理室 |
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※登録認証機関である(株)シュピンドラーアソシエイツ他2機関から登録内容の変更があった。 |
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医療機器の放射線滅菌バリデーションガイドラインの取扱いについて |
6月12日付:薬食監麻発第0612008号、監視指導・麻薬対策課長通知 |
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※ISO11137:1995が改定されたことを踏まえ、医療機器の放射線滅菌バリデーションガイドラインを改めた。 |
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医療機器の放射線滅菌の滅菌線量設定の根拠に関する基準について |
6月12日付:薬食機発第0612005号、医療機器審査管理室長通知 |
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※ISOにおける標準化作業の進展を踏まえて、滅菌線量の決定方法等の取扱いを改めた。 |
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経腸栄養用チューブ等に係る添付文書の改訂指示等について |
6月15日付:薬食安発第0615001号、安全対策課長通知 |
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※経腸栄養用チューブ等の誤挿入事例等の発生が報告されていることから、経腸栄養用チューブ等の添付文書に適切な使用方法等の記載の整備と医療関係者への注意喚起を促した。 |
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外国製造業者の認定申請の取扱い等について |
6月19日付:薬食審査発第0619004号、審査管理課長通知 |
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※医薬品、医薬部外品及び医療機器の外国製造業者の認定申請の取扱いに関し、外国製造業者の認定の申請書に添付すべき資料や外国製造業者の認定申請の取扱いを定めたほか、関係通知の改正を行った。 |
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保険局 |
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「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の一部改正について |
6月29日付:保医発第0629001号、医療課長/歯科医療管理官通知 |
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※別紙の021に「(8)酸素飽和度測定機能付き中心静脈カテ・オキシ」を加えた。適用は7月1日から。 |
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「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について |
6月29日付:保医発第0629002号、医療課長/歯科医療管理官通知 |
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※別表のIIの021の(2)に「酸素飽和度測定機能付き」を、同151に「内視鏡用粘膜下注入材」を加えた。 |
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「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書(希望区分B)に記載する機能区分コードについて」の一部改正について |
6月29日付:事務連絡、医療課 |
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※別表II区分021に「(5)酸素飽和度測定機能付き B00202105」を、同151の次に「152 内視鏡用粘膜下注入材 B002152」を加えた。 |
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医療機器の保険適用について |
6月29日付:保医発第0629003号、医療課長/歯科医療管理官通知 |
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※平成19年7月1日から保険適用となる医療機器。 |
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